協会概要

あり方検討委員会設置要綱

(目的)
第1条
河内長野市人権協会(以下「本会」という。)のあり方について検討するため、本会に河内長野市人権協会のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条
委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌し、河内長野市人権協会会長(以下「会長」という。)に提言する。
(1) 広く人権施策について調査研究し、今後のあるべき人権施策策定の基本的な考えをまとめること。
(2) 前号に掲げるもののほか人権に関する重要な事項

(組織)
第3条  
委員会は、委員10名以内をもって、構成する。

(委員)
第4条 
委員は、本会会員及び人権に関する学識経験者のうちから会長が委嘱する。
2 委員の任期は、第1条の目的を達成するまでとする。

(委員長及び副委員長)
第5条  
委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)

第7条
委員長及び副委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条
委員会の庶務は、事務局において行う。

(細則) この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則 この要綱は、公布の日から施行する。