思いやりとぬくもりのある人権尊重のまちづくり条例

思いやりとぬくもりのある人権尊重のまちづくり条例

平 成 13 年 3 月 28 日
条例 第 3 号

(目 的)
第 1 条 こ の 条例 は、 全 ての 人 間が 基本 的 人権 を 享有 し、 尊 重さ れ るこ とを
基本 理 念と す る世 界人 権 宣言 及 び日 本国 憲 法の 下 にお いて 、 あら ゆ る人 権侵
害を ゆ るさ ず 人間 尊厳 の 確立 の ため 市民 一 人ひ と りが 力を あ わせ 、 思い やり
とぬ く もり の ある 、人 権 が尊 ば れる 心豊 か なま ち づく りの 実 現を め ざす こと
を目 的 とす る 。

(市 の責 務)
第 2 条 市 は 、前 条の 目 的を 達 成す るた め 、必 要 な人 権啓 発 に関 す る施 策を
推進 す ると と もに 、市 民 の人 権 意識 の普 及 ・高 揚 に努 める も のと す る。

(市 民の 役 割)
第 3 条 市 民 は、 互い に 基本 的 人権 を尊 重 し、 人 権意 識の 普 及・ 高 揚を めざ
す人 権 に関 す る施 策に 協 力す る よう 努め る もの と する 。

(体 制の 充 実)
第 4 条 市 は 、基 本的 人 権を 尊 重し た明 る く住 み 良い まち づ くり を 推進 する
ため 、 市民 と の協 働及 び 国、 大 阪府 、人 権 啓発 関 係団 体等 と の連 携 を図 り、
推進 体 制の 充 実に 努め る もの と する 。

(審 議会 )
第 5 条 こ の 条例 の目 的 を達 成 する ため 、 河内 長 野市 人権 尊 重の ま ちづ くり
審議 会(以 下「 審 議 会」 と いう 。)を 置 く。


2 審議 会 の組 織 、運営 そ の他 審 議会 につ い て必 要 な事 項は 、市長 が 別に 定 める 。


附 則
この 条 例は 、 公布 の日 か ら施 行 する 。