令和6年11月23日(祝・土)湯浅正太さん講師の「人権を考える市民の集い」講演会を開催しました。テーマは「みんなとおなじくできないよ」~こどもの人権をきょうだい児の視点から考える~でした。きょうだい児についての講演や障がい児の兄弟姉妹を支援するための絵本の朗読もあり、予定時間を越えての講演会となりました。
多数のご参加、ありがとうございました。
あり方検討委員会設置要綱
(目的)
第1条
河内長野市人権協会(以下「本会」という。)のあり方について検討するため、本会に河内長野市人権協会のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌し、河内長野市人権協会会長(以下「会長」という。)に提言する。
(1) 広く人権施策について調査研究し、今後のあるべき人権施策策定の基本的な考えをまとめること。
(2) 前号に掲げるもののほか人権に関する重要な事項
(組織)
第3条
委員会は、委員10名以内をもって、構成する。
(委員)
第4条
委員は、本会会員及び人権に関する学識経験者のうちから会長が委嘱する。
2 委員の任期は、第1条の目的を達成するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第7条
委員長及び副委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、事務局において行う。
(細則) この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則 この要綱は、公布の日から施行する。
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