協会概要

河内長野市人権協会規約

(名称)
第1条  
本会は、「河内長野市人権協会」と称し、主たる事務所を河内長野市原町一丁目
一番地一号に置く。

(目的)
第2条  
本会は、「河内長野市思いやりとぬくもりのある人権尊重のまちづくり条例」に基づき、市民の人権意識の確立と高揚を図り、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現を目指し、市民の誰もが自らの選択により自立し、安心して暮らすことのできる人権のまちづくりに資することを目的とする。

(事業)
第3条  
本会は、前条の目的を達成するために、河内長野市及び財団法人大阪府人権協会等関係諸団体との連携・協力のもとに次の事業を行う。
(1) 自立支援及び人権擁護についての相談に関すること。
(2) 人権・平和意識の普及高揚を図るための教育・啓発に関すること。
(3) 人権・平和意識の普及高揚を図るための人材育成に関すること。
(4) 住民の交流及び協働の促進に関すること。
(5) その他本会の目的を達成するために必要なこと。

(構成)
第4条  
本会の会員は、本会の目的達成に協力、賛同する団体及び個人をもって組織する。

(役員)
第5条  
本会に次の役員等を置く。
(1)会長1名
(2)副会長若干名
(3)書記1名
(4)会計1名
(5)専門部会の長
(6)幹事若干名
(7)会計監査2名
2 本会に次の役員を置くことができる。
(1) 相談役若干名

(役員の選出及び任期)
第6条  
役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 前項に規定する任期の期間中に役員に欠員が生じた場合は、役員会において役員の補充を行うことができる。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項の規定にかかわらず、相談役は会長が指名する。

(役員の任務)
第7条  
役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長及びその他役員に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 会計は、本会の会計事務を行う。
(4) 書記は、役員会・総会の議事及び本会の活動に関する重要事項を記録し、通信連絡にあたる。
(5) 専門部会の長及び幹事は、主として事業等の企画運営に参画する。
(6) 会計監査は、本会の会計を監査する。
(7) 相談役は、会長の求めにより必要に応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。

(機関の設置)
第8条 
本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 専門部会

(総会)
第9条 
総会は、本会の最高議決機関で、全会員で構成する。
2  総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。
3  総会は、会員の過半数をもって成立し、その議事は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(総会に付議する事項)
第10条  
総会の議決を要する事項は、次のとおりとする。
(1)規約の制定及び改廃
(2)事業計画及び事業報告
(3)予算及び決算
(4) その他重要な事項

(役員会)
第11条 
役員会は、会長、副会長、書記、会計、専門部会の長及び幹事若干名をもって構成する。
2 役員会は、会長がこれを招集し、会議を主宰する。
3 役員会は、会務の執行に関し、本会の運営に関する諸事項を協議する。
4 役員会は、必要に応じて経験者等の意見を聴くことができる。

(専門部会)
第12条  本会に、第3条に定める事業を推進するため、専門部会を置く。
2 専門部会は、次のとおりとする。
(1)相談部会
(2)自立・支援部会
(3)啓発部会
(4)その他人権課題に対応する部会
3 部会の長は、各部会の幹事より選出されて総会の承認を得るものとする。ただし前項(4)号についてはこの限りでない。

(事務所)
第13条  
本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長、その他の必要な担当者を置くことができる。尚、事務局の体制については別に定める。

(会計年度)
第14条  
本会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(経費)
第15条 
本会の経費は、委託料、補助金、事業収入、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(旅費等)
第16条 
本会の会員及び事務局職員が、研修会等に参加した場合、旅費等を支給する。

(その他)
第17条  
この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会に諮ってこれを定める。

附  則
第1条  この規約は、2005年(平成17年)4月1日から施行する。
第2条  規約第14条については、協会設立初年度のみ協会が設立した日に始まり、翌年3月31日に終わる。