協会概要

河内長野市人権協会規約

平成17年3月25日制定
令和5年5月24日改正版

 (名称と所在地)
第1条 本会は、「河内長野市人権協会」と称し、主たる事務所を河内長野市原町一丁目1番1号に置く。

 (目的)
第2条 本会は、「河内長野市思いやりとぬくもりのある人権尊重のまちづくり条例」に基づき、市民の人権意識の確立と高揚を図り、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現を目指し、市民の誰もが自らの選択により自立し、安心して暮らすことのできる人権のまちづくりに資することを目的とする。

 (事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、河内長野市及び一般財団法人大阪府人権協会等関係諸団体との連携・協力のもとに次の事業を行う。
 (1) 自立支援及び人権擁護についての相談に関すること。
 (2) 人権・平和意識の普及高揚を図るための教育・啓発に関すること。
 (3) 人権・平和意識の普及高揚を図るための人材育成に関すること。
 (4) 住民の交流及び協働の促進に関すること。
 (5) その他本会の目的を達成するために必要なこと。

 (構成)
第4条 本会の会員は、本会の目的達成に協力、賛同する団体及び個人をもって組織する。

 (役員等)
第5条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 若干名
 (3) 書記 1名
 (4) 会計 1名
 (5) 専門部会の長 各1名
 (6) 幹事 若干名
 (7) 会計監査 2名
2 本会に次の役員を置くことができる。
 (1) 相談役 若干名

 (役員の選出及び任期)
第6条 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 前項に規定する任期の期間中に役員に欠員が生じた場合は、役員会において役員の補充を行うことができる。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項の規定にかかわらず、相談役は会長が指名する。

 (役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長及びその他役員に事故あるときは、その職務を代行する。この場合において、会長の職務を代行する副会長は、会長があらかじめ指名するものとする。
 (3) 副会長は、協会の組織の強化と幅広い活動の促進を図るため、第12条第2項各号に定める各専門部会及び第13条第1項各号に定める各委員会の業務を分担し、さらに地域関連業務を概ね各中学校区で分担する。ただし、各専門部会の長及び各委員会の委員長を主導する立場ではない。
 (4) 会計は、本会の会計事務を行う。
 (5) 書記は、役員会・総会の議事及び本会の活動に関する重要事項を記録し、通信連絡にあたる。
 (6) 専門部会の長及び幹事は、主として事業等の企画運営に参画する。
 (7) 会計監査は、本会の会計を監査する。
 (8) 相談役は、会長その他の役員の求めにより必要に応じて役員会その他の機関等の会議に出席し、意見を述べることができる。

 (機関の設置)
第8条 本会に次の機関を置く。
 (1) 総会
 (2) 役員会
 (3) 専門部会

 (総会)
第9条 総会は、本会の最高議決機関で、全会員で構成する。
2 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。
3 総会は、会員の過半数をもって成立し、その議事は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 (総会に付議する事項)
第10条 総会の議決を要する事項は、次のとおりとする。
 (1) 規約の制定及び改廃
 (2) 事業計画及び事業報告
 (3) 予算及び決算
 (4) 役員の選出
 (5) その他重要な事項

 (役員会)
第11条 役員会は、会長、副会長、書記、会計、専門部会の長及び幹事若干名をもって構成する。
2 役員会は、会長がこれを招集し、会議を主宰する。
3 役員会は、会務の執行に関し、本会の運営に関する諸事項を協議する。
4 役員会は、必要に応じて相談役及び経験者等の意見を聴くことができる。
5 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 (専門部会)
第12条 本会に、第3条に定める事業を推進するため、専門部会を置く。
2 専門部会は、次のとおりとする。
 (1) 相談部会
 (2) 自立・支援部会
 (3) 啓発部会
 (4) その他人権課題に対応する部会
3 専門部会は、専門部会の長がこれを招集し、会議を主宰する。
4 専門部会の議事は、出席専門部会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 (委員会)
第13条 役員会は、本会の運営のため、次の各号に定める委員会(以下、「各委員会」という。)を設置することができる。各委員会の担任する事務は当該各号に定めるとおりとする。
 (1) 実行委員会 個別の事業の企画立案、実施
 (2) 編集委員会 人権協会だよりの編集
 (3) 指名委員会 役員候補者の選出
2 各委員会に委員長及び委員を置く。
3 委員長は各委員会の委員の互選により選出する。
4 委員会は、各委員会の委員長(委員会設置後最初の委員会においては、会長)がこれを招集し、会議を主宰する。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 (会議の特例)
第14条 第9条第2項及び第11条第2項、第12条第3項、第13条第4項の会議(以下、「各会議」という。)の招集者は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により、対面による会議の開催が困難又は不適当であると認める場合は、議事の概要を記載した書面又は電磁的記録を各会議の構成員に配付又は回付した上で、賛否その他の意見を聴くことで、各会議に代えることができる。
2 前項の規定により賛否又は意見を表明した構成員については、会議に出席したものとみなすことができる。

 (事務局)
第15条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長、その他の必要な担当者を置くことができる。なお、事務局の体制については別に定める。

 (会計年度)
第16条 本会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (経費)
第17条 本会の経費は、委託料、補助金、事業収入、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 (旅費等)
第18条 役員及び会員、事務局職員が、会務のために出張した場合、旅費等を支給する。

 (その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会に諮ってこれを定める。

  附 則
第1条 この規約は、2000年(平成17年)4月1日から施行する。
第2条 規約第14条については、協会設立初年度のみ協会が設立した日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  附 則
 この規約は、平成23年5月27日から施行する。
  附 則
 この規約は、平成27年5月27日から施行する。
  附 則
 この規約は、平成28年5月25日から施行する。
  附 則
 この規約は、令和5年5月24日から施行する。